2014年2月13日

4年間で72回の遅刻。これで停職なら処分は軽い。

4年で72回の遅刻ということは、1年あたりで20回弱。1ヶ月に1回から2回は遅刻していたということになる。

遅刻多く停職「適法」 都職員が逆転敗訴

東京都の40代の男性職員が「遅刻の多さを理由に停職にされたのは不当だ」として、都を相手に処分取り消しなどを求めた訴訟の控訴審で東京高裁は12日、停職を取り消して約380万円の支払いを命じた一審東京地裁判決を逆転させ、男性側全面敗訴の判決を言い渡した。
 判決によると、男性は都水道局の営業所長だった2006~09年に72回遅刻し、出勤記録を部下に修正させたとして、10年に停職3カ月の懲戒処分を受けた。
 高裁の滝沢泉裁判長は部下の証言から「少なくとも69回は遅刻しており、男性は部下に不正な修正を指示していた」と認め、処分は適法だったと判断した。

月あたりに換算すると、1回から2回の遅刻ですから、普通では考えにくいぐらいの頻度です。



「遅刻に厳しく、残業に甘い」これが日本の会社の特徴ですが、4年で72回の遅刻など、よく今まで表沙汰にならなかったなと思います。

処分は停職3ヶ月のようですが、これで済んでいるならば御の字であって、公務員じゃなければ懲戒解雇もありうる程度でしょう。


遅刻しないのが当たり前な人にとっては、まさに「あり得ない」と感じる事案でしょうね。